全福センター

個人情報の保護に関する規程

平成18年1月16日
規程 第10号

第1条(目的)
 この規程は、社団法人胆江地区勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)における個人情報の適正な取扱いに関する基本事項を定めることにより、センターの事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

第2条(用語の定義)
 この規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 本人
個人情報から識別され、又は識別され得る個人を言う。

第3条(基本理念)
 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いを図るものとする。

第4条(利用目的の特定)
 個人情報を取り扱うに当たっては、定款に定める業務を遂行するため必要な場合に限るものとし、かつ、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないものとする。

第5条(取得の制限)
 個人情報を取得するときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
2 個人情報を取得するときは、本人から直接取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
3 思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。

第6条(利用及び提供の制限)
 個人情報は、第4条の規定により特定された目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
2 個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 国若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者に対し、その所掌事務の遂行に不可欠な個人情報を提供することにやむを得ない理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

第7条(適正管理)
 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新なものに保たなければならない。
2 個人情報が不要となった場合は、第14条に規定する個人情報保護管理責任者の指示に従い確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
3 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第8条(事務の委託に伴う措置)
 個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該委託にかかる契約において、個人情報保護のために当該委託を受けた者が講じるべき措置を明らかにしなければならない。

第9条(開示)
 本人から、当該本人が識別される個人情報の開示(当該本人が識別される個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、本人に対し、遅滞なく当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) センターの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
2 開示請求された個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
3 他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される個人情報の全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の個人情報開示について同項の規定は適用しないものとする。
4 開示は、書面の交付、又は開示請求を行った者の同意により閲覧等の方法によるものとする。

第10条(訂正等)
 本人から、当該本人が識別される個人情報の内容が事実でないという理由によって当該個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求があった場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該個人情報の内容の訂正等を行うものとする。
2 前項の規定に基づき訂正等を行ったとき、又は行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。

第11条(利用の停止等、第三者への提供の停止)
 本人から、当該本人が識別される個人情報が第5条及び第6条第1項の規定に反して取得及び取り扱われている事由により、当該個人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)の請求があった場合であって、その請求が妥当であるときは、速やかに利用停止等を行うものとする。ただし、当該個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合及びその他の事由により利用停止等を行うことが困難な場合において、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる措置をとるときは、この限りでない。
2 本人から、当該本人が識別される個人情報が第6条第2項の規定に反して第三者に提供されている事由により、当該個人情報の第三者への提供の停止の請求があった場合であって、その請求が妥当であるときは、速やかに当該個人情報の第三者への提供の停止を行うものとする。ただし、当該個人情報の第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合及びその他の事由により第三者への提供を停止することが困難な場合において、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる措置をとるときは、この限りでない。
3 前二項の措置が決定したときは、本人に対し、遅滞なくその内容を通知するものとする。

第12条(開示等の請求手続)
 センターは、第9条、第10条及び第11条の規定により請求(以下「開示等の請求」という。)を受ける場合には、開示等の請求を行おうとする者(以下「開示等請求者」という。)に対し、次の事項を記載した書面の提出を求めることができる。
(1) 開示等請求者の氏名及び住所
(2) 開示等の請求の趣旨及び理由
(3) 開示等の請求をしようとする個人情報を特定するに足りる事項
(4) 前三号に掲げるもののほか、センターが定める事項
2 開示等の請求は、本人のほか、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は開示等の請
求をすることにつき本人が委任した代理人によって行うことができる。
3 センターは、開示等請求者に対して、本人であること(前項の場合は代理人であること。)を
示す書類の提示、又は提出を求めることができる。

第13条(手数料)
 本人から、第9条の規定による開示を求められたときは、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該事務処理手数料を徴収することができる。

第14条(個人情報保護管理責任者等)
 センターは、個人情報の適正な取扱いに関する事務を統括する者として個人情報保護管理責任者を置くものとする。
2 前項の個人情報保護管理責任者は、事務局長とする。
3 事務局長は、職員のうちから担当者を指名し、この規程により処理することとされた個人情報の適正な取扱いに関する事務を行わせることができる。

第15条(苦情の処理)
 センターは、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理を行うため、前条に規定する個人情報保護管理責任者等を苦情処理担当者として指名し、その処理に当たるものとする。
2 前項の実施に当たり、相談窓口の設置、記録台帳の作成・保存等必要な体制の整備に努めるも
のとする。

第16条(啓発、研修)
 センターは、役職員及び会員に対し、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修を行うものとする。

第17条(規程の改廃)
 この規程の改廃は、理事会において決定するものとする。

第18条(委任)
 この規程に定めるもののほか、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

附則
この規程は、平成18年1月16日から施行する。
添付ファイル
個人情報の保護に関する規定