お知らせ詳細
2020年6月10日 水曜日
お知らせ
小規模企業共済制度における特例措置について
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済事業推進部より
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度のおける特例措置
についてご案内が来ておりますのでお知らせいたします。
1.特例緊急経営安定貸し付けの実施
対 象:貸付資格を有する共済契約者の方内 容:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の
売上高が前年又は前々年の同期と比較して5パーセント以上減少した共済契約者
に対し、以下の貸付けをいたします。
貸付額 | 50万円から2,000万円(併せ貸しは3,000万円まで) ※掛け金の範囲内(掛金納付月数のより、掛金の7~9割となります) |
利率 | 無利子 |
担保・保証人 | 不要 |
貸付期間 | 貸付額 500万円以下は4年(措置期間1年を含む) 505万円以上は6年(措置期間1年を含む) |
返済方法 | 措置後、6か月毎の元均等払い |
適用要件:「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」を機構へ提出し、
貸付要件を満たしているか確認を受けていること。
借入窓口:商工組合中央金庫 本・支店窓口
申込窓口:中小機構 小規模共済融資課
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
対 象:すでに共済契約者貸付けをご利用されている共済契約者の方内 容:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1か月間
の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少し、約定償
還日までに償還・お借換手続きが困難な共済契約者で、令和2年4月7日時点で
契約者貸付け(一般貸付け及び傷病災害時貸付け等)の残高がある方のうち、
約定償還期日が令和2年3月1日以降の方については、ご希望により延滞利子を
約定償還期日から1年間免除いたします。
※償還期日後1年以内に償還または借換えの手続きをして頂くことになります。
適用要件:「共済契約者貸付の延滞利子免除申請書」を機構に提出し、確認を受けていること。
申込窓口:中小機構 小規模共済融資課
申込期限:約定償還日
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上記以外にも掛金の納付期限の延長等、分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
も行っています。
詳しい詳細に関しましては、中小企業基盤整備機構HPをご覧ください。
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